「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」、平成23年3月19日付けで、厚生労働省健康局水道課長より、各都道府県水道行政担当部(局)長宛てに地方自治法に基づき、通知がなされました。
その中に、国際放射線防護委員会(ICRP)により示されている換算部分を抜粋し、その一部を説明的に改訂して示すことにします。
飲料水に関する摂取制限の指標値は、このブログでも示しましたが、上述の通知にも記載があるので転載します。
(参考1)原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する指標値
放射性ヨウ素(飲料水) 300Bq(ベクレル)/kg
放射性セシウム(飲料水) 200Bq/kg
(参考2)「飲食物摂取制限に関する指標」の考え方
原子力安全委員会により、ICRPが勧告した放射線防護の基準(放射線セシウムは実効線量5ミリシーベルト/年、放射線ヨウ素は実効線量50ミリシーベルト/年)を基に、我が国の食品の摂取量等を考慮して食品のカテゴリー毎(飲料水、食品等)に定められている。
(参考3)放射能等の強さを示す単位について
放射能とは、放射線(エックス線等)を出す能力のことを言う。「飲食物摂取制限に関する指標」に示す単位Bq(ベクレル)は放射能の強さを計る単位であり、単位時間内に原子核が崩壊する数を表している。1ベクレルは、1秒間に1個の原子核が崩壊して放射線を出す放射能の強さのことを言う。一方、人間が放射線を浴びた時の影響度を示す単位として、Sv(シーベルト)がある。
■ Bq(ベクレル)とSv(シーベルト)は以下のように換算できる。
(例1) 200Bqの放射性セシウム137が検出された飲み水を1kg飲んだ場合の人体への影響は、
200×1.3×10E-5(※)=200×1.3÷100,000=0.0026mSv(ミリシーベルト)=2.6マイクロシーベルト
となる。
(注) 1ミリシーベルト=Svの1/1,000=1,000マイクロシーベルト(μsV)
となる。
(注) 1ミリシーベルト=Svの1/1,000=1,000マイクロシーベルト(μsV)
(例2) 300Bqの放射性ヨウ素131が検出された飲み水を1kg飲んだ場合の人体への影響は、
300×2.2×10E-5(※)=300×2,.2÷100,000=0.0066mSv=6.6マイクロシーベルト
となる。
となる。
※ 実効線量係数(経口):放射能の単位であるベクレルから生態影響の単位であるシーベルトに換算する係数。核種、化学形、摂取経路により放射線障害防止法などで規定。
【出典】福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf
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