今回の東北関東大地震(東北巨大地震)で福島原子力発電所で事故が発生し、テレビ等で「第10条規定に従い・・・」とか、「第15条により・・・」と耳慣れない法律用語を聞かれると思います。
そこでこれらはどんな法律なのか、以下に当該法律を載せておきますのでご参考にしてください。
原子力災害対策特別措置法(平成十一年十二月十七日法律第百五十六号)
この法律は、1999年9月30日に起きたJCO臨界事故の教訓等から、原子力災害対策の抜本的強化をはかるために1999年12月17日に制定され、2000年6月16日に施行された法律である。この法律では、臨界事故の教訓を踏まえ、(1)迅速な初期動作の確保、(2)国と地方公共団体の有機的な連携の確保、(3)国の緊急時対応体制の強化、(4)原子力事業者の責務の明確化をはかるとしている。また、原子力災害の特殊性に配慮し、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務、内閣総理大臣の原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、原子炉等規制法、災害対策基本法などの足りない部分を補い、原子力災害に対する対策の強化をはかる。また、これにより原子力災害から国民の生命、身体または財産を保護する。
(構成)
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等(第七条―第十四条)
第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等(第十五条―第二十四条)
第四章 緊急事態応急対策の実施等(第二十五条・第二十六条)
第五章 原子力災害事後対策(第二十七条)
第六章 雑則(第二十八条―第三十九条)
第七章 罰則(第四十条―第四十二条)
附則
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等(第七条―第十四条)
第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等(第十五条―第二十四条)
第四章 緊急事態応急対策の実施等(第二十五条・第二十六条)
第五章 原子力災害事後対策(第二十七条)
第六章 雑則(第二十八条―第三十九条)
第七章 罰則(第四十条―第四十二条)
附則
2 前項前段の規定により通報を受けた都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、主務大臣に対し、その事態の把握のため専門的知識を有する職員の派遣を要請することができる。この場合において、主務大臣は、適任と認める職員を派遣しなければならない。
(原子力緊急事態宣言等) 第十五条 主務大臣は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。
一 第十条第一項前段の規定により主務大臣が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合
二 前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合
2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態宣言」という。)をするものとする。
一 緊急事態応急対策を実施すべき区域
二 原子力緊急事態の概要
三 前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対し周知させるべき事項
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十条第一項及び第五項 の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとする。
4 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力安全委員会の意見を聴いて、原子力緊急事態の解除を行う旨の公示(以下「原子力緊急事態解除宣言」という。)をするものとする。
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